開業するなら是非節税開業を目指そう!

■開業前後で必要になる費用

開業するにあたり一番気になるのが、開業までに必要な費用です。もちろん、業種によって違いはありますが、基本的には以下の費用がかかるものです。

1.店舗の敷金・礼金・仲介手数料

まずは店舗を借りるにあたり、敷金・礼金・仲介手数料などがかかります。
中にはそれらが不要な物件もありますが、一般的にはこの費用は必要なものです。
他にも、前家賃として契約した月の次ぎの家賃を支払う必要があります。

2.店舗の内外装工事

店舗が決まったら、内外装工事を行います。内外装工事には意外とお金がかかるもの。この費用は業種によって異なりますし、予算を決めるのもオーナーの役目です。できるだけ予算をかけたくないという場合は「居抜き物件」を探すのがおすすめです。居抜き物件ならば開業資金を抑えることができるでしょう。

3.設備費用

設備費用も意外とお金がかかります。
例えば、飲食店であれば、業務用の冷蔵庫や調理コンロが必要です。
もしかしたらエアコンも導入する必要があるかもしれません。

4.備品・仕入れ

パソコンや電話、看板などさまざまな備品も揃えなくてはなりません。
物販店の場合は、仕入れのための費用も必要です。開業前後で必要になる費用は業種・店舗の広さによって違いがあります。また、法人なのか個人なのかでも開業資金に違いがあります。法人の場合は、上記に加え「印鑑や名刺の作成費用」「調査費」「交際費・接待費」などもあるでしょう。
開業費は事前に立てた予算よりもオーバーすることが多いと言えるでしょう。

 
■繰延資産で節税対策を

法人税を確定申告するときに、繰延資産を上手く利用すると節税効果があることをご存知でしょうか。支出の効果が及ぶ期間にわたって繰り延べることができるものです。それを上手く利用することで、法人税の軽減につながります。
「繰延資産」とは、必要経費のうち翌年度以降の負担となるべき分は、当期だけの負担とせずに一時的に繰り延べることを認められている資産のこと。
開業費をはじめ、開発費用、株式交付費なども該当します。
会社に利益をもたらすことが見込める公共施設の建設費用、事業にかかるノウハウなどの提供を受けるための諸費用、建物や電子機器などの利用にかかる費用なら繰延資産と認められます。開業前後でかかる費用は、繰延資産として資産計上します。繰延資産は5年の均等償却により費用計上することができるので、節税対策に有効的です。また、会計上の繰延資産については、利益が多くでたときには償却額を多くすることにより、より大幅な節税をおこなうことができます。
ただ、例外となる場合があります。それは開業費が20万円未満である場合です。
その場合は、支出した年度の費用として全額を処理することができます。

開業するにあたり節税対策を頭に入れておくことは非常に大切なことです。
ぜひこの制度を利用して節税対策を行いましょう。

 
■まとめ

開業後の節税対策は経営上非常に重要なことです。
開業後の1年間は、思ったよりも利益がでなかったなんて事もあります。
そんな時に繰延資産で節税対策をおこなうことで、もしかしたら赤字を回避できるかもしれません。開業費だけでなく、創設費も繰延資産の対象になっています。
創設費とは、「設立発起人に支払う報酬」や「設立登記のための登録免許税」、
そしてその他法人の設立のために支出する費用で当該法人の負担に帰すべきものをあわせた費用のこと。但し、創設費は個人事業主の場合は必要ないものです。
あくまで法人として開業する場合に該当します。

申告は国民の義務であり、開業者の義務でもあります。
申告を税理士など専門家に依頼する場合、税理士からアドバイスがあるかも思いますが、中には自分で申告をする方もいらっしゃると思います。
その場合は、税金に対し正しい知識を持って処理して行きましょう。